国土交通省が進めている建設業の社会保険未加入対策についてです。
大手ゼネコンの現場にかかわる下請け協力会社では、従業員の社会保険加入について「書類」による番号提出などで加入状況の確認がすすめられ、未加入の労働者の現場入場が出来なくなりつつあります。
こういった状況の中、支部へもこの件の相談を受けています。
▽健保適用除外は適法
通常、社会保険というのは労働局管轄の労災保険と雇用保険、年金事務所管轄の健康保険と厚生年金保険の4保険の総称として使われていますが、状況によって使い分けられているのが現状です。
労災保険と雇用保険のことについては別の機会に説明するとして今回は、健康保険と年金保険について説明したいと思います。
今、持ち上がっている社会保険の未加入問題の中で、常に問題となるのは
▼「厚生年金」の未加入→加入
の対応をどのようにするかという事であり、その方法にはいくつかのパターンがあるということです。
○パターン1 原則適用
厚生年金と協会けんぽ(年金事務所管轄の健康保険)をセットで加入する方法で、一般に言う社会保険の加入をいいます。
○パターン2 健保適用除外
厚生年金と国保組合(土建国保もその1つ)をセットで加入する
方法で、現在土建国保に加入している事業主(組合員)とその従業員は、厚生年金に加入することを一定の条件(※)のもと法律で認められています。
※事業所ごとの現況に応じて対応方法が違いますので個別に相談をお受けしてます。
役所や大手企業などは、パターン1のみが社会保険加入であるかのように説明している関係から土建国保を脱退して社会保険の原則適用を進めてしまう事業主組合員もおり、土建国保を続けながら厚生年金に加入することも可能で
あることをあらためて確認する必要があります。
身の回りの仲間の中で、この件で頭を痛めている事業者がいる場合は、ぜひ1度組合事務所に相談するように話してください。
参考 国土交通省からのお知らせ