23年10月から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されようとしています。
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除が受けられる適格請求書等の発行は、税務署に適格請求書発行事業者の登録(21年10月開始)を行ない、登録番号を交付された事業者に限られます。また登録は消費税の課税事業者でなければできません。そのため、免税事業者と取引している課税事業者は仕入税額控除ができなくなり、免税事業者は取引相手の課税事業者から「課税事業者になるか、取り引きを終了するか」を求められる可能性があり、事業所に大きな影響が出ることは必至です。
日時等の詳細・申込書は下記を確認してください。
インボイス制度学習会の詳細等