フルハーネス特別教育について

厚生労働省は、平成31年2月1日から「高さ2メートル以上の箇所において、作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を使用して行なう作業に労働者を就かせる場合」は、労働者に対し特別教育の受講を義務化しました。
支部では、5月26日(日)にフルハーネス特別教育を開催します。この機会に是非お申し込みください。

開催概要は下記のです。受講希望者は支部窓口でお申込み下さい。